ドイツは「決済手段として使用する場合に限りビットコインは非課税」
これらの指針は米国のそれとは鮮明に異なる。アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)はビットコインを資産と同様に扱い、ビットコインによる決済は法的には資産の売却とみなされ、譲渡益課税の対象となる。
ドイツ財務省が「支払いに使われる仮想通貨に課税しない」と発表した。
ドイツとアメリカで明確に違う模様。
先週末税理士の人とも話しましたが、決済でビットコイン使った人が税金の計算するのかなり難しいと思うんですよね。。。
仮想通貨、金銭として機能せず=英中銀総裁
「仮想通貨はせいぜい、限られた範囲で一部の人々にとってのみ金銭のように作用するが、その場合にも、伝統的な通貨と一緒に使われなければならない。簡単に言えば、機能していない」と述べた。
イングランド銀行(英中央銀行)のカーニー総裁は2日、仮想通貨について、金銭としては機能しておらず、金融バブルの明らかな兆候があると指摘した。
ドイツとは違い、決済手段としては未熟であるという意見。
ベネズエラ政府が仮想通貨「ペトロ」発行
ベネズエラの野党はペトロの発行を「借入の一形態と考えられる。議会の承認が必要だ」と主張している。つまり、発行は非合法と考えている。BBHはリポートで、野党が政権を奪取した場合、ペトロを廃止する可能性があると指摘する。
仮想通貨の熱狂的な流行が落ち着きを見せ始めるのかと思われところに、これまでになくばかげた話が伝えられ始めた──「ペトロ」の先行販売の開始だ。ペトロは石油の埋蔵量が豊富なベネズエラ政府が発行する、石油に裏付けされた仮想通貨。地政学的リスクの分
ICOもまだまだですね。