ドイツは「決済手段として使用する場合に限りビットコインは非課税」
これらの指針は米国のそれとは鮮明に異なる。アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)はビットコインを資産と同様に扱い、ビットコインによる決済は法的には資産の売却とみなされ、譲渡益課税の対象となる。
https://jp.cointelegraph.com/news/germany-wont-tax-cryptocurrencies-used-to-make-purchases
ドイツとアメリカで明確に違う模様。
先週末税理士の人とも話しましたが、決済でビットコイン使った人が税金の計算するのかなり難しいと思うんですよね。。。
仮想通貨、金銭として機能せず=英中銀総裁
「仮想通貨はせいぜい、限られた範囲で一部の人々にとってのみ金銭のように作用するが、その場合にも、伝統的な通貨と一緒に使われなければならない。簡単に言えば、機能していない」と述べた。
https://jp.reuters.com/article/britain-boe-carney-idJPKCN1GE1EW
ドイツとは違い、決済手段としては未熟であるという意見。
ベネズエラ政府が仮想通貨「ペトロ」発行
ベネズエラの野党はペトロの発行を「借入の一形態と考えられる。議会の承認が必要だ」と主張している。つまり、発行は非合法と考えている。BBHはリポートで、野党が政権を奪取した場合、ペトロを廃止する可能性があると指摘する。
https://forbesjapan.com/articles/detail/20012
ICOもまだまだですね。